【青キップ】交通違反の「罰金」、うっかり支払うのを忘れていました。期限までに支払わないと「罰金の額が上がる】ことはあるのでしょうか?
交通違反をした際に警察から渡される「青キップ」。 納付期限までに反則金を支払わなければなりませんが、忙しくてうっかり忘れてしまうことも考えられます。「反則金の支払いを忘れていたら、数百円が加算されていた」といった例もあるようです。 そこで今回は、反則金の支払いが遅れると納付する金額が上がることはあるのかについて調べてみました。青キップを受け取った場合の反則金の納付方法や、支払いを忘れることのリスクについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
支払いを忘れていたら反則金が増えている!? これって期限切れのペナルティー?
交通違反の際に警察から渡される青キップは、正式には「交通反則告知書」といいます。そこに記載されている納付期限内に、銀行や郵便局へ納付しなければなりません。 ※出典:神奈川県警察「交通反則通告制度とは」 しかし、なかには反則金の支払いをうっかり忘れてしまい、そのまま放置する方もいらっしゃるようです。 その場合は自宅に通告書と納付書が郵送されますが、納付書に記載されている金額に914円が加算されます。「納付期限が過ぎたため、ペナルティーが加算されたのでは」と考える方もいらっしゃるようですが、これは送付費用です。 郵送料(書留・配達証明郵便料)は反則者の負担になるため、納付金額に送付費用914円(2023年9月末までは839円)が加算されます。 ※兵庫県警察「Q&A Q.納付書をなくしました。どうすればよいですか。」 青キップによる納付を忘れていると、期限切れによるペナルティーはありませんが、最終的に支払う金額は増えてしまうため注意が必要です。
反則金の納付を無視していると逮捕される!? 交通反則通告制度の仕組みとは?
交通反則通告制度とは、比較的軽微な違反について、期日までに反則金を納めれば、刑罰が科せられなくなる制度のことです。 神奈川県警察「交通違反をした場合の反則金の納付方法について」によると、警察から青キップを受け取った場合はこの制度が適用されて、その日から8日間が納付期限として定められているようです。これを仮納付といい、金融機関などで反則金を支払うことで、刑事裁判や未成年であれば家庭裁判所の審判を受けることがなくなります。 青キップによる納付ができなかった場合は、交通反則通告センターへ足を運び、通告を受けたその日から11日以内に通告書による納付を行わなければなりません。または自宅の住所あてに通告書と本納付書が郵送され、反則金に送付費用を足した金額を納めます。 本納付書の期限が切れてしまっても、事情によっては特例として納付書を交付してもらえる場合があるようです。この場合は当日限りの納付書となるため、金融機関の営業時間に間に合うように、平日の午後2時頃までに出頭する必要があります。 ※出典:千葉県警察「交通反則通告制度 よくある質問Q2」 特別な事情がなく本納付の期限を過ぎた場合は、逮捕されて刑事手続きに移行するおそれがあるため注意が必要です。成人の場合、検察官が起訴すれば裁判となり、未成年の場合は家庭裁判所の審判を受けることになります。