居候の友人が年金滞納による「差し押さえ」の通知を受け取っていましたが、私の家に差し押さえが来るのでしょうか?
家に居候している友人宛てに、年金の差し押さえの通知(差押予告通知書)があった場合、どうしたらいいのでしょうか。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫? もし、居候の友人宛てに差し押さえ通知が届いたら、住まわせている本人に対しても差し押さえがなされるのでしょうか。考えていきます。
基本的には、本人の自宅や私物が差し押さえの対象となる
国民年金の保険料は、滞納が続くと差し押さえされます。とはいえ「滞納すれば即座に差し押さえ」というわけではなく、実際には、滞納している期間が相当長期にわたるような場合でなければ、差し押さえの通知が来ません。 具体的には、次のような段階を踏んで、ようやく差し押さえの通知が届きます。 1.国民年金保険料を滞納する 2.電話や文書で納付勧奨が行われる 3.納付勧奨が複数回行われても、未納状態が続いた場合、最終催告状が届く 4.督促状が届く 5.差押予告通知書が届く 差押予告通知書は、その名のとおり「いつ財産を差し押さえられてもおかしくはない」状態を示すものです。とはいえ基本的に差し押さえは、本人に加えその親など連帯納付義務者の財産が対象となり、友人など他者の財産は差し押さえの対象外となります。 ただし、差押予告通知書は、基本的に住所地へ届きます。そのため、居候の友人の住所が、住まわせている自身の自宅に変更されている場合、自宅に通知が届き、自宅内にある友人の財産が差し押さえられる可能性があります。 例えば、居候の友人が車を有しており、友人を住まわせている自身の自宅敷地内にその車が停められていれば、それが差し押さえの対象となることはあります。
場合によっては、居候の年金保険料滞納が原因で、自分の財産が差し押さえられる可能性がある
基本的に年金保険料の差し押さえは、支払いを滞納している本人と、その親など連帯納付義務者の財産にしかなされません。しかし、その友人が自身の世帯に入っており、かつ自身が世帯主である場合は、自身が「連帯納付義務者」として財産を差し押さえられる可能性もあります。 年金保険料の支払いにおける連帯納付義務者には、世帯主が含まれているからです。仮に友人に財産がない場合や、差し押さえをしてもなお滞納している額に満たない場合は、世帯主たる自身の財産が差し押さえられることもあり得るわけです。