マカオ税関が中国ボーダーに近い商業ビル内に開設された運び屋への密輸品供給店摘発…活ロブスターやブランド品など押収
澳門海關(マカオ税関)は5月23日、前夜マカオ半島北部・關閘エリアの商業ビル、如意閣商場内に開設された違法な運搬活動(いわゆる運び屋行為)従事者向け商品供給拠点にあたる店舗に対する摘発を実施したと発表。 現場周辺は中国本土との主要な陸路の玄関口・關閘イミグレーション(通称:ボーダーゲート)に近く、以前から両地の間を往来する運び屋相手のビジネスを行う店舗や倉庫などが存在すると指摘され、当局が高頻度でパトロールや摘発を行っている場所のひとつ。
税関によれば、情報収集を通じてマークした運び屋への商品供給拠点とみられる場所に対する内偵調査を進める中、22日夜、關閘イミグレーションの出境フロアにある税関検査場の申告物なしレーンを通過した女1人を呼び止めて手荷物検査を実施したところ、活ロブスター2袋(約7キログラム)を所持していたことが判明。女は税関の調べに対し、事前にマークしていた關閘エリアの工業ビル内にある店舗で商品をピックアップし、報酬を得る目的で越境運搬を企図したことを認めたことから、即座に当該店舗に対する摘発を行ったとのこと。 摘発時、現場は2つの店舗で構成され、それぞれ責任者の男1人と女1人がいることがわかり、店内から活ロブスター約260キログラム及び著名ブランドの衣料品約100点とコスメティック製品約850点、合わせて市価約40万パタカ(日本円換算:約760万円)相当が発見され、すべて輸出入に必要となる書類を備えていなかったという。
本件に絡む密輸品供給店の責任者の男女と運び屋の女はいずれもマカオ人で、年齢は38~71歳。店舗の責任者の男女について、運び屋を組織して中国本土への密輸出し、正当な貿易活動の規制逃れを行ったとし、運び屋の女を含む3人を対外貿易法違反で起訴、発見した物品全量を押収するとともに、食材の原産地証明及び検疫申請書類を提示できなかったことについても食品安全法に触れる可能性があり、食品安全行政を管轄する市政署がフォローアップを行うとした。また、店舗は営業許可証なしで営業していた疑いも浮上し、財政局が処理を進めるとのこと。 税関では、本件を受けて広く公衆に対して報酬目当てで運び屋行為に従事するようなことがないよう累次の呼びかけを行うと同時に、今後も法執行策を動態的に調整しながら全力を挙げて運び屋による密輸の摘発を進めるとした。