ヘルメットであればなんでもいい!? バイク専用のヘルメットを買わないといけないの?
道路交通法の基準をクリアしていればOKではあるけれど…
バイクに乗る際のヘルメット着用義務を知らない人はいないかと思いますが、バイク専用ではないヘルメットを着用してもよいのか気になったことはありませんか? たとえば、工事現場用や自転車用、スキー用や飛行機用など、バイク専用以外にもさまざまな種類のヘルメットが存在します。 【画像】ヘルメットの安全基準を画像で確認する(10枚)
それらを着用して公道を走行した場合、法律違反にはなるでしょうか。バイクに乗るためには、バイク専用のヘルメットを購入する必要があるのでしょうか。 結論から言うと、バイク専用のヘルメットでなくても、道路交通法の定める安全基準を満たしてさえいれば着用することは可能です。 「道路交通法施行規則 第九条の五」には、乗車用ヘルメットの基準は以下とされています。 一 左右、上下の視野が十分とれること。 二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 三 著しく聴力を損ねない構造であること。 四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 六 重量が二キログラム以下であること。 七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 と明記されています。つまり、上記の基準を満たしてさえいれば、たとえば工事現場用やアメフト用のヘルメットを被っていたとしても罰せられることはありません。 とはいえ、ヘルメットを選ぶときには、留意しておきたいポイントがあります。それは、安全規格の表示を確認すること。
ヘルメットの後ろには「PSC」、「JIS」といったロゴのステッカーが貼られています。より安全・安心なヘルメットを選ぶには、それらのマークの表す意味をきちんと理解しておくことが大切です。 「PSCマーク」は国が定める「消費生活用製品安全法」に基づく安全規格で、このマークのついていないヘルメットを乗車用ヘルメットとして販売することは禁止されています。つまり、このマークが付いているヘルメットは国の安全基準を満たしているということ。 PSCマークがついていないヘルメットを着用しても法律違反にはなりませんが、きちんと安全基準を満たしているのか不明なPSCマークのないヘルメットは避けた方がよいでしょう。