注意! 加給年金はねんきん定期便に記載されていません
老齢年金の受給を意識し始める年齢は、50歳過ぎが多いと思われます。 毎年、日本年金機構から送付される「ねんきん定期便」は、将来自分が受給できる年金額を確認する大事な資料ですが、ここには記載されていない情報もあるのです。 今回は、ねんきん定期便には記載されない「加給年金」について学んでみましょう。
加給年金とねんきん定期便
・加給年金はすべての加入者が受給できる訳ではないので、ねんきん定期便には記載欄がありません。 ・加給年金の金額は、生年月日によって金額は違いますが、昭和18年4月2日以降生まれの人の場合、条件を満たすと一定期間、年間約40万円が受給できます(日本年金機構より)。 本人と配偶者の年齢、夫婦の年金の受給状況によって受給できない場合もあるので、ねんきん定期便には記載されません。ただ、年間約40万円はリタイア後の収入としては大きなものと言えるでしょう。
加給年金の受給条件とは
加給年金の受給条件は以下のようになっています。 ・本人の年齢が65歳以上であること。 ・生計を維持している配偶者または子がいること。 ・本人の厚生年金(共済年金を含む)の加入期間が20年以上あること。 ・配偶者が65歳未満(子は18歳未満)であること。 配偶者が以下のような場合は受給できません。 ・配偶者が老齢厚生年金の受給中や受給資格がある場合。 ・配偶者が850万円超の収入がある場合。
加給年金の受給例
加給年金はどのような場合に受給できるのか、2023年以降に年金の受給が始まる人の例をとって見てみましょう。
■表1 本人1959年生まれ、配偶者1965年生まれ、配偶者は厚生年金受給資格なしの場合 ※筆者作成 表1の場合は、加給年金の受給条件を満たすので、本人が65歳になった月から、配偶者が65歳で基礎年金の受給が始まるまでの期間、加給年金を受給できます。
■表2 配偶者の厚生年金の被保険者期間が20年(中高齢特例は15-19年)を超えている場合 ※筆者作成 表2のように、配偶者が20年以上厚生年金の被保険者であり、厚生年金の受給権利者である場合には加給年金は受給できません。