テレビはありますが全く観ません。「NHK」の受信契約はしなくてもよい?
「テレビがあってもNHK放送を見なければ、受信契約はしなくてもよい」と考えている方がいらっしゃるようです。「受信料が免除されている人もいるのに、見ない人から徴収するのは不公平だ」と考える方も。しかし、NHK放送を受信できる機器を設置した時点で、受信契約の締結は義務となるため、注意が必要です。 そこで今回は、NHK受信料が義務づけられている世帯と、支払いが免除となる世帯の条件を調べてみました。
NHK受信料の支払いが義務づけられている世帯の条件とは?
「NHK受信料の支払いは義務なのか?」と、問い合わせる方もいらっしゃるようです。これに対して、NHK公式サイトでは、次のように回答しています。 放送法第64条第1項に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約を締結しなければならない」旨の規定があり、放送法に基づき総務大臣の認可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。 ※出典:日本放送協会 受信料の窓口 よくあるご質問 「受信料の支払いは義務なのか」 つまり、NHK放送を受信可能なテレビを設置した時点で、受信契約の締結と受信料の支払いは、義務になることが分かります。NHK放送を受信できるのは、テレビだけではありません。ワンセグ対応の端末やテレビチューナー内蔵のパソコンなど、NHK放送の受信が可能な設備があれば、受信契約を結び、受信料を支払うことになります。
NHK受信料の支払いが免除となる世帯の条件とは?
日本放送協会放送受信料免除基準には、放送受信料免除の基準が定められており、全額免除となる世帯の条件には、以下のようなものがあります。 ・公的扶助受給者 生活保護法に規定する扶助を受けている場合など ・市町村民税非課税の障害者 身体・知的・精神障害者がいる世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 ・社会福祉施設等入所者 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設・事業所に入所している場合 ・年間収入が一定額以下等の別住居の学生 健康保険等の被扶養者、国民健康保険の修学特例対象者、経済的理由の選考基準がある奨学金を受給している場合など 以下のような条件に該当する場合は、半額免除の対象になります。 ・視覚・聴覚障害者 視覚および聴覚障害により身体障害者手帳を持つ方が、世帯主で受信契約者の場合 ・重度の障害者 重度の身体・知的・精神障害者が、世帯主で受信契約者の場合 ・重度の戦傷病者 戦傷病者手帳を持っていて、障害程度が特別項症から第1款症に相当する方が、世帯主で受信契約者の場合