国民年金の満額「月額6万8000円」を受給する人の手取り額はいくら?年金にかかる税金や保険料を試算
同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円以下 国民年金を満額で81万6000円を受け取っている方は、上記条件を満たさないため、均等割分を納税しなければなりません。 ●介護保険料 介護保険料は、65歳以上で年金の年間受給額が18万円以上の方が納付対象となります。 このため、国民年金を満額で受け取る方は基本的に介護保険料を納付しなければなりません。 実際の保険料の額は自治体により異なります。 例えば、東京都の場合は第9期(2024年度~2026年度)の保険料の平均は6320円/月です。 実際の介護保険料については、お住まいの自治体や、ご家族の所得などによっても異なるため、各自治体のホームぺージなどでご確認ください。 ●国民健康保険料 国民健康保険料も、介護保険料と同様に年金の年間受給額が18万円以上の方が納付対象です。 国民健康保険料の額は、「医療分」「支援金分」「介護分」の合計により算出しますが、具体的な額はお住まいの自治体により異なります。 例えば、東京都新宿区の2024年度の保険料は以下の通りです。 早見表によると、国民年金を満額で受け取る場合の年額81万6,000円の場合、年金収入50~100万円の保険料の額が5467円(65歳未満は6842円)となっています。 ●後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料も、介護保険料と同様に年金の年間受給額が18万円以上の方は納付対象です。 後期高齢者医療保険料は均等に負担する必要のある「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」があります。 具体的な保険料の額はお住まいの自治体により異なりますが、東京都新宿区の場合の2024年度の保険料は「均等割額」が4万7300円/年、「所得割率」は所得に対して9.67%、「賦課限度額(上限)」は80万円です。 東京都における後期高齢者医療保険料は「東京都後期高齢者医療広域連合:保険料試算用シート(令和6年度分)」で収入額を入力することでシミュレーションできます。 上記サイトで国民年金を満額で受け取り、他に収入がない場合の保険料は1万4100円/年です。(月額:1万4100円/12カ月=1175円)