自転車通勤の先輩が「電車賃500円」をもらっていました。問題ないのでしょうか?
交通費を多くもらうことで処分の対象となる場合がある
通勤手当は、従業員が通勤に必要な交通費として支給される手当です。 会社を欺いて偽りの申告をし、不正に受給すると懲戒処分や刑事罰の対象になる可能性があることが分かりました。 会社での立場だけでなく社会的地位も失うことになりかねないため、たとえ少額であっても不正受給は行わないようにしましょう。 周りに不正受給をしている人がいるのであれば上記のような可能性があると伝えてあげることをおすすめします。 交通費や通勤手当を受給する際は、職場へ正しい経路と金額を申告することが大切です。 出典 厚生労働省 第2回 社会保険料・労働保険料の賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会(平成24年9月20日) 通勤手当について デジタル庁 e-GOV法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第七百三条 刑法(明治四十年法律第四十五号) 第二百四十六条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部