遺族年金や障害年金は受給している人が亡くなったら、遺族は何ももらえないのでしょうか?
遺族年金や障害年金を受給していた人が亡くなると、年金収入がなくなることで家計の状況が大きく変わる世帯もあるでしょう。遺族が受け取れるお金はないのだろうかと考える人は多いはずです。 そこで本記事では、遺族年金や障害年金を受給していた人が亡くなったときに受け取れる可能性があるお金の種類や、受け取る条件をまとめました。
遺族年金・障害年金受給者の遺族は未支給分の年金を請求できる
遺族年金や障害年金を受給している人が亡くなったときには、遺族のうち一定の条件を満たす人が未支給年金を受け取れます。 未支給年金とは、年金受給者が亡くなった時点でまだ受け取っていない亡くなった月分までの年金や、亡くなった後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金です。年金受給者が亡くなった時点で、同一生計にあった次の遺族のうち最も優先順位の高い人が、未支給年金を請求できます(優先順位は上から降順)。 ●配偶者 ●子 ●父母 ●孫 ●祖父母 ●兄弟姉妹 ●上記以外の3親等内の親族
遺族年金の受給者が亡くなったらその遺族は遺族年金をもらえる可能性がある
遺族年金受給中の人が亡くなった場合、本人が遺族年金の受給要件に該当していて、なおかつ遺族が受給対象者に該当しているときは、遺族に遺族年金が支給されます。 ただし、遺族が受け取れる遺族年金の金額には、本人が受給していた遺族年金の金額は一切加味されません。本人が加入していた公的年金の状況をもとに、遺族が受け取れる遺族年金の金額が決まります。 ■遺族基礎年金の受給要件と受給対象者 遺族基礎年金の受給要件は、亡くなった人が次の4つのいずれかに該当していることです。 ●国民年金の被保険者期間に亡くなった ●国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有していた ●老齢基礎年金の受給権者であった ●老齢基礎年金の受給資格を満たしていた 遺族年金の受給対象者は、亡くなった人に生計を維持されていた人のうち、以下の人です。 ●子(※)がいる配偶者 ●子(配偶者が遺族基礎年金を受給しておらず、同一生計の父母がいない場合) ※18歳になった年度の3月31日までの子、または障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子(以下同)。 ■遺族厚生年金の受給要件と受給対象者 遺族厚生年金の受給要件は、亡くなった人が次の5つのいずれかに該当していることです。 ●厚生年金保険の被保険者期間に亡くなった ●初診日が厚生年金保険の被保険者期間にある病気やけがにより初診日から5年以内に死亡した ●1級・2級の障害厚生(共済)年金を受給していた ●老齢厚生年金の受給権者であった ●老齢厚生年金の受給資格を満たしていた 遺族年金の受給対象者は、亡くなった人に生計を維持されていた次の人のうち、最も優先順位が高い人です。(優先順位は降順) ●子がいる配偶者 ●子 ●子のない配偶者(夫は55歳以上) ●55歳以上の父母 ●孫(18歳になった年度の3月31日までの孫、または障害年金の障害等級1級または2級に該当する20歳未満の孫) ●55歳以上の祖父母 なお、子のない夫・父母・祖父母は、60歳になるまで受給できません。