スマホでも? 遺言の“デジタル化”検討へ 利用は1割未満のみ…「過剰な制約」成年後見制度も議論【#みんなのギモン】
■法務局で保管する際の細かい様式
鈴江アナウンサー 「遺言書の見本を見てみましょう。遺言を残したい人が自分で書く遺言書のことを『自筆証書遺言』と呼びます。法律の言葉では、『ゆいごん』ではなく『いごん』と読みます」 「現在の法律では、遺言の全文や日付、氏名を全て自分で手書きする必要があります。印鑑も、もちろん必要です。さらに、紛失や改ざんを防ぐためにこの遺言書を法務局で保管してもらうこともできます」 「その場合、用紙はA4サイズで、余白は左側が20ミリ以上、右側と上側は5ミリ以上、下側は10ミリ以上とミリ単位。ページの番号を記載するなど、細かい様式が決まっています」 市來玲奈アナウンサー 「かなり細かいんですね。なかなか書き慣れているものでもないと思うので、プレッシャーがかかるというか、難しそうだなと思いますね」 鈴江アナウンサー 「さらにハードルが高くなりますよね。全て手書きというのは『本人の筆跡だと判断しやすい』というメリットがある一方で、特に高齢者にとっては負担が大きいという課題が指摘されています」
■スマホはOK? 本人作成の証明は?
鈴江アナウンサー 「財産を分ける相手が多ければ、遺言を書く分量も相当なものになりますよね。そこで法務省は15日、遺言書をパソコンなどデジタルでも作成できるように変える検討を、法制審議会に求めました」 「具体的にはまさにこれから検討されますが、電子機器で遺言書を入力するとしてパソコンの他にスマートフォンを使ってもいいのか、本人が作成したことの証明で入力している様子の録音や録画をしたり、証人をつけたりすることなどが検討課題に挙がっています」 忽滑谷こころアナウンサー 「この時代はAIなどもありますし、何でも作れてしまうじゃないですか。デジタルとなると、そういったフェイクが出てくるんじゃないかと心配ですよね」 鈴江アナウンサー 「そういった懸念事項も実際に挙がっていまして、偽造防止のために発達してきた電子署名などを活用できないかという声もあります」 辻岡アナウンサー 「デジタル化は進んでいますが、デジタル化によって高齢者の方がまた大変、という可能性もあるかもしれません。私もデジタル化あまり自信がないので、優しいデジタル化であってほしいなという感覚はありますね」