中学生の息子がお小遣いで宝くじを購入したら「100万円」当選しました!未成年でも換金できるのでしょうか…?
親がお金を管理するときの注意点
「子どもに高額なお金を管理させるのは不安だから」と、親が口座に入れて管理するケースもあるでしょう。民法824条には「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。」と記載されています。 そのため、同意を得ていれば、子どもが入手した高額当選金を親が管理しても問題ないでしょう。 ただし、勝手に使い込まないという点に注意しましょう。民法第828条には「子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。」と記されています。子どもが成人したときには、子どものお金に関する報告をするように定められています。勝手に使うと計算ができなくなるため、子どもとのトラブルにもつながりかねません。
未成年者が購入した宝くじが当たったときは保護者が本人確認の場に同席するか代わりに行った方がいい
法的には、子どもが宝くじを購入したり、当選したくじを換金したりしても、問題はないでしょう。しかし、宝くじ公式サイトでは、20歳以上でないと購入できないようになっています。また、ATM宝くじサービスを行っている銀行では、20歳未満の方は購入を自粛するように呼びかけおり、自主規制の形ですが子どもは購入できないようになっています。 子どもが自分で購入した宝くじも、こうした理由から子どもだけでは換金できないかもしれません。親が代わりに行くか、子どもと同席した方が、スムーズに換金できる可能性が高くなります。 なお、親が子どもの当選金を保管する場合は、勝手に使い込まずに子どもが成人してから渡すと、トラブルになりにくいでしょう。 出典 デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十四条、第八百二十八条 宝くじ公式サイト 当せん金のお受け取り 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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