同性婚訴訟 福岡高裁が「違憲」と判決 「憲法13条に違反」と初判断
テレQ(TVQ九州放送)
同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は12月13日に、全国で初めて幸福追求権を保障した憲法13条に違反するとの判断を示しました。 こうぞうさん 「きょうの判決は想像以上にとても満足いくものだったので、やっと笑えたなと思った」 この裁判は、福岡市などに住む3組の同性カップルが、同性同士の結婚を認めないのは憲法に違反すると国に損害賠償を求めていて、去年の一審判決を不服とし控訴したものです。一審で福岡地裁は、民法などの規定について「違憲状態にある」と指摘した一方、損害賠償を求める訴えは退けました。 12月13日、福岡高裁の岡田健裁判長は一審判決を支持し原告の控訴を退ける一方、同性婚を認めない法規定については「違憲」と指摘しました。同様の裁判で「違憲」とする高裁判決は3例目で、今回、全国で初めて幸福追求権を保障した憲法13条に違反するとの判断が示されました。
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