【年収の壁】「103万円」の壁は気にしなくても大丈夫? 扶養を外れても「有利になる」年収のラインはどれくらい?
パートで働いている場合、103万円の壁や130万円の壁と呼ばれるような年収の節目を意識しながら働く人もいるでしょう。これらの年収で何が変わるのか、どの金額が最もお得なのかを知りたい人も多いのではないでしょうか。 本記事では、「年収の壁」と「扶養」の関係を簡単に解説し、どの金額が有利になるのかを考えます。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
「扶養を外れる」にも2種類のケースがある
「扶養」には、税金(所得税と住民税)に関するものと、社会保険に関する扶養の2種類があります。扶養から外れる場合、どちらを指すか内容を確認するようにしましょう。 まず、税金に関する扶養は「103万円の壁」として知られています。この103万円とは、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を合計した金額です。その他の条件によって金額が若干前後することもありますが、この金額を超える部分に所得税と住民税が課税されます。また、扶養していた側の人は扶養控除がなくなり、課税対象となる所得が増えることになるので、扶養する側の所得税や住民税も増えます。 一方、社会保険に関する扶養は130万円の壁(条件によっては106万円が節目の金額となる場合もあり)と呼ばれています。ただし、パート先やアルバイト先によっては130万円が必ず基準になるというわけではありません。社会保険への加入が必要な場合、給与から厚生年金保険や健康保険などの社会保険料が差し引かれます。 つまり図表1のとおり、103万円で税金の扶養から外れ、さらに所得税や住民税が発生します。そして130万円で社会保険の扶養からはずれるため、社会保険料が天引きされるようになります。 図表1
国税庁 No.1180 扶養控除・全国健康保険協会 被扶養者とは?を基に筆者作成
103万円はそれほど気にしなくてよい、130万円は将来のことまで考えて
年収がいくらであれば最も有利になるかは人によって異なります。個人的な意見ですが、103万円の壁はそれほど気にする必要はないと考えます。 例えば、年収120万円(月額10万円)の人を例にとり、103万円を基準にしてそれ以上の金額から所得税と住民税が発生すると仮定します(以下はわかりやすくするために所得税と住民税を同じ控除額で考えます)。 課税総所得金額:120万円―103万円=17万円 所得税:17万円×0.05(所得税率5%)=8500円 住民税:17万円×0.1(住民税率10%)=1万7000円 ※均等割や所得割を考慮せず税率10%で計算 合計:8500円+1万7000円=2万5500円 手取り:120万円-2万5500円=117万4500円 課税総所得金額が小さい場合、それに伴う税金も小さいため、働いたほうが手取りとしても得になることがほとんどです。 一方で、社会保険の扶養から外れる場合は手取りが大きく減る可能性があります。例えば東京都の2023年3月分からの社会保険料額は、報酬月額が10万円の場合、厚生年金保険料8967円、健康保険料は4900円(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)です。したがって、月額で約1万4000円手取りが減る計算になります。 ただし、社会保険料の中には厚生年金保険料が含まれるため、将来の年金額が増えることになります。そのため、短期的には手取りが減るとしても、長期的に見れば必ず損をするというわけではありません。