父の遺品整理をしていたら800万円の「タンス預金」を発見! 兄が「申告しない。現金なら絶対バレない」と言い張りますが、脱税にならないでしょうか…?
タンス預金は税務署にバレる
「現金であればこっそりもらってもバレないのでは? 」と考える人もいるかもしれません。しかし、タンス預金は税務署にバレると考えていた方が賢明です。 なぜなら国は国税総合管理(KSK)システムを導入しているからです。KSKシステムとは、全国の国税庁と税務署をネットワークでつないだシステムであり、国民の納税状況などを一元管理しています。 このシステムにより個人の所得や財産などはおおよそ把握されています。亡くなった人の収入や財産と申告した相続税に明らかに差がある場合、税務調査の対象となる可能性があります。
遺品整理で見つかった現金はきちんと申告する
亡くなった親がタンス預金をしていた場合、残されたお金は相続税の課税対象となります。 「現金ならバレるはずがない」という考えがよぎるかもしれませんが、税務署はKSKシステムにより国民のお金の動きを把握しています。申告せずにそのままもらったり放置していたりすると、無申告加算税や重加算税などのペナルティが科される可能性があります。 タンス預金はこっそりともらわずに、きちんと税務署に申告しましょう。 出典 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき 財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 執筆者:山田麻耶 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部