[知りたい!介護保険]車いす、杖、入浴用いす…レンタルか購入で利用可 自己負担額は原則1割
自宅で暮らす高齢者を支える介護保険サービスは、ヘルパーによる身体介護や生活援助だけではありません。杖(つえ)や車いすなどの「福祉用具」を利用することもできます。 【図解】ペットボトルの開け方でわかるフレイルのサイン 福祉用具は原則として、レンタルでの利用となります。対象の用具には13種類が指定されています。スロープ、歩行器、杖、手すりは、介護の必要度が比較的低い、要支援1の人から使えます。
一方、入浴やベッドで使う移動用リフトや車いす、電動ベッド、床ずれ防止のクッションなどは、要介護2以上の人が対象になっています。 レンタル価格は国が上限額を定めており、その範囲内で事業者が自由に設定します。このため、価格には幅がありますが、利用者は、原則1割の自己負担で使うことができます。
例えば、月額1100円の杖なら、利用者は事業者に110円を支払います。月額6300円の車いすなら、自己負担は630円です。 レンタルを原則としているのは、利用者の身体の状態に応じて、常に最適な福祉用具を使えるようにするためです。利用者が年を取って身体が衰えると、必要な用具も変わっていきます。用具は新たに開発され、性能が向上することがあります。利用者が自立して生活できるようにサポートするためには、柔軟に変更できるレンタルが適していると言えます。 例外として購入対象の用具もあります。腰かけ便座や入浴用のいすなど、他人が使ったものを再利用するのが、衛生的な理由でためらわれるものです。「特定福祉用具」と呼ばれ、年間10万円分まで、原則1割の自己負担で購入できます。 一部の用具は今年度から、レンタルか、購入するかを選べるようになりました。介護報酬の改定によって、レンタル対象のうち、杖と歩行器、スロープの3種類は、原則1割の自己負担で買うこともできます。 これらの用具は比較的、安価です。長く使うほど、購入した方が安上がりになる場合があることから、国は選択制を導入しました。