クローゼットから「50万円」の現金を見つけました。妻のハンカチに包まれていたのですが、隠れて副業したお金であればマズいですよね? 扶養から外れる場合もあるのでしょうか…?
夫の扶養から外れる手続きをしていないとどうなる?
妻が自分で社会保険料を支払った結果、世帯全体の手取りが減少する可能性はありますが、妻が働くこと自体は決してマイナスではありません。働くことで、自身のスキル・仕事仲間・人脈など、お金以外にも得るものがとても大きいからです。 問題は、扶養から外れなければならない状態なのに、被扶養者のままでいることです。 ◆被扶養者は調査によって収入を確認されている 全国健康保険協会や健康保険組合では、年に一度、被扶養者の調査(再認定)を実施しています。これは被扶養者の収入などが扶養の範囲内かどうかを確認するためです。この調査で妻の収入増加が判明し、扶養から外れる人もいます。しかし遡及して扶養を外すと、少し厄介な事態になるかもしれません。 ◆遡及して扶養を外すと保険料も遡及分を支払わなければならない 妻の収入が年130万円以上になってから一定以上経過していると、遡及して扶養を外すように言われることがあります。この場合、扶養を外れた妻は、遡って国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。そして遡及分の保険料も支払うことになります。 国民健康保険料の所得割は前年の所得から計算されるため、前年が無職の場合は、それほど多額にはならないでしょう。しかし国民年金は月1万6520円(2023年度の金額)の保険料がかかります。6ヶ月遡及して加入すれば9万9120円を支払わなければならず、痛い出費になるかもしれません。 ◆病院にかかっていた場合、医療費の返還をしなければならない さらに、遡及する期間内に病院にかかっていた場合は、より面倒なことになります。この場合は、かかった医療費の7割を夫の会社の医療保険者に返還する必要があるからです。そして国民健康保険に遡及加入した場合、やむを得ない理由があるときを除き、医療費の請求ができません。 このような理由から、妻が一定以上の就労を始めたら、まず収入が扶養の範囲内か確認し、範囲外の場合は早めに扶養を外すことがリスク管理として重要といえるでしょう。