クローゼットから「50万円」の現金を見つけました。妻のハンカチに包まれていたのですが、隠れて副業したお金であればマズいですよね? 扶養から外れる場合もあるのでしょうか…?
専業主婦で収入がないはずの妻が多額の現金を所持しているとわかったら、夫としては現金の出所が気になるものではないでしょうか。 「宝くじでも当たったかな?」「親からもらったものかもしれない」「不測の事態に備えて、家計から少しずつ貯めていた?」、それとも「どこかでパートでも始めたのかも……?」など、あれこれ考えてしまうかもしれません。 妻が宝くじを買おうが贈与を受けようが妻の自由で、夫が口出しをしたら、夫婦間の喧嘩にもつながりかねません。ましてや妻が家計をやりくりして、コツコツ貯めたお金であるなら、全く問題はないでしょう。 しかし、もし専業主婦の妻が夫に黙ってパートに出ていた場合は、状況が変わってきます。本記事では、扶養に入っている妻が実は就労していたケースの問題点について、社会保険の観点から説明します。 ▼祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの?
被扶養者の妻が収入を得たときの問題
夫に扶養されている妻が収入を得ると、どのような問題が生じるのでしょうか? 解説していきます。 ◆妻が社会保険に加入しなければならない可能性がある 物価が高騰している昨今、専業主婦だった妻がパートなどで働き始めるケースも少なくないでしょう。それでも就労時間や就労日数が少なく、かつ収入も多額でなければ、特に支障はないはずです。 しかし働くうちに仕事が面白くなり、周囲の信頼も厚くなるにつれ、次第に就労時間や日数、収入などが増えていくことは充分あり得ます。そうなると出てくるのが「社会保険の扶養」の問題です。 妻がパートなどの勤務先で一定時間または一定日数以上働くと、勤務先の社会保険に加入する必要があります。その場合、妻自身が健康保険料と厚生年金保険料を支払わなければならず、夫の扶養からも外れることになります。 ◆年収次第で、国民健康保険・国民年金妻に加入しなければならない場合も また妻の労働時間などが社会保険に加入するほど長くなくても、時給単価が高いなどの理由により、年間収入が130万円以上(60歳以上は180万円以上)になることがあります。この場合、妻は夫の扶養から抜け、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。