“キャバクラ代”も経費でおとせる!?…個人事業主・経営者が「飲食代」を「経費計上」する方法【税理士・公認会計士が解説】
キャバクラでの飲食も、事業に関係していれば経費計上可能
ちなみに、接待や慰安目的の取引先との飲食費なら経費になるということでしたが、知人や友人との食事はやっぱり経費にならないんでしょうか? 黒「知人や友人との食事の場合は、その人たちが事業に関係している人かどうかや、食事の目的が重要になります。 『情報交換』と整理される人も多いですが、自分の事業に関連している仕事をしている知人や友人と、本当に情報交換のために食事する場合は、交際費として経費にできます。 ただし、まったく事業と関係がない知人や友人との食事となると、やはり経費にするのは難しいでしょう」 ――なるほど、あくまで事業と関係していることが重要なんですね。じゃあたとえば、キャバクラなんかで接待を受けた場合も経費にできるんでしょうか? 黒「キャバクラであっても、事業に関係して行われているのであれば問題なく経費にできますよ」 ――……それはありがたいですね! ちなみに、「1人飲み」は交際費にできませんか? たとえば、「接待に使う飲食店の下見のために1人で飲食をした」という名目で交際費にすることとかできないですかね? 黒「1人での飲食については、意見が分かれるところですね。たしかに、『接待に使う飲食店の下見』ということであれば、交際費として経費計上できる可能性はあります。ただし、高級クラブでの1人飲み代金を経費に計上していた経営者が、東京高裁によって経費計上を否認されたケースもあります」 ――やっぱり、けっこうグレーゾーンなんですね。 黒「ええ。なので、1人での飲食を経費にする場合は、自身で判断せず、税理士と相談したほうがいいでしょう」
「カフェでの時間潰し」も会議費に計上できる
2.会議費 黒「会議費は社内外の会議や打ち合わせの際に発生した費用のことです。具体的には、会議室のレンタル代や資料代、会議中の飲食費などが該当します。 ――打ち合わせのなかでかかった飲食費なら、会議費として経費にできるということですか? 黒「はい。従業員とのランチ代なども、会議としての目的が果たされていれば経費にできます。ただ、あくまで会議をしていることが重要なので、ファミレスや喫茶店のように、食事しながら会議するのに適した場所を利用したほうがいいでしょう」 ――なるほど。出張が多い経営者は、カフェで時間を潰すことも多いじゃないですか? そういう1人でのカフェ代は会議費として経費にできたりするのでしょうか? 黒「1人でのカフェの利用代については、仕事のための利用であれば会議費として経費計上が可能です。ただし、オフィスの近くのカフェを利用した場合など、カフェを利用する意味が薄い場合は経費として認められないことが多いです」 ――たしかに、オフィスが近くになるならそこでやればいいですからね。 「コーヒー+パスタ」を頼んだ場合、会議費になるのは「コーヒー」だけ 黒「また、経費にできるのはあくまでカフェ利用に必要な最小限の費用だけです。たとえば、出張中に仕事をするためにカフェでコーヒーと食事を頼んだ場合、経費にできるのはコーヒー代だけになることが多いです」 ――カフェの利用に必ずしも食事は必要ないので、経費として認められにくいということですね。 黒「はい。ただし、これが2人での利用だった場合は、打ち合わせのためにカフェを利用したというように扱われるので、食事代も経費にすることができます」