会社に東京-小田原で新幹線通勤をしている人がいます。定期代は会社から出ていて、税金はかかるのですか?
新幹線通勤や複数の電車を乗り継ぐなど、遠距離通勤をしている人は少なくありません。通勤手当に対する税金がどのようにかかるかは気になるところです。特に遠距離通勤をしている場合は、手取り収入に影響するため、しっかり理解しておく必要があります。 本記事では、通勤方法別の通勤手当の非課税限度額について詳しく解説しています。自身の通勤方法と照らし合わせて、ぜひ確認してみてください。 ▼新幹線で1人で「2席分」の購入はNGなの? 規則を確認
通勤手当(定期代)は一定額を超えると税金がかかる
定期代などの通勤手当が支給されている場合、支給額が一定額を超えると課税対象となり、税金がかかります。 通勤手当の非課税限度額は、通勤方法や通勤距離によって異なるため、事前に理解しておくとスムーズな資金計画ができます。 本項では、公共交通機関やマイカーなど、通勤方法別の通勤手当の非課税限度額について詳しく見ていきましょう。 ■電車やバスなど交通機関だけで通勤している場合 電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤している場合、通勤手当は1ヶ月15万円まで非課税となります。 新幹線や特急電車を利用している場合も同様ですが、グリーン車の料金は非課税の対象外となるため注意が必要です。 ■交通機関+マイカーや自転車で通勤している場合 電車やバスなどの公共交通機関に加え、マイカーや自転車なども使って通勤する場合、通勤手当は1ヶ月15万円まで非課税となります。 ■マイカー通勤をしている場合 マイカーで通勤する場合、通勤手当の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて設定されます。詳細は、図表1のとおりです。 【図表1】
※国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」をもとに筆者が作成 通勤手当の支給額が非課税限度額を超える場合、その超過分は課税対象となります。 ■自転車通勤している場合 自転車通勤の場合、非課税限度額はマイカー通勤と同じ条件で決定されます。 例えば、片道の通勤距離が2km未満の場合は全額課税対象で、10km以上15km未満の場合は7100円までが非課税となります。 ■徒歩通勤している場合 徒歩で通勤している場合、通勤手当の支給は非課税対象とはなりません。なぜなら、徒歩通勤には交通費が発生しないためです。
【関連記事】
- ◆新幹線の「窓側指定席」を取っていたのに、子連れに「席替わってください」と言われました…。正直嫌なのですが、座席交換は問題ないのでしょうか?
- ◆新幹線の予約していた「特大荷物」スペースに「ベビーカーを置きたい」と言われました…譲る必要がありますか?
- ◆新幹線で「隣」に人が座ると落ち着きません。「2席分」購入するのは規則的にNGですか? できれば快適に過ごしたいです…
- ◆新幹線の指定席に「見知らぬ酔っぱらい」が。私のお金で指定席に座っていたのが許せないのですが……。
- ◆新幹線の「自由席」に座れず、約3時間「立ちっぱなし」でした。座っている人と同じ料金を払っているのに「不公平」ではありませんか? 旅行の前に疲れてしまいました…