旧優生保護法訴訟 国の賠償責任認めた理由は?「破棄差し戻し」で仙台の裁判は今後どうなる?
東北放送
仙台地裁への全国初の提訴から6年、原告の訴えがついに司法に届きました。 旧優生保護法を巡る一連の裁判で最高裁大法廷は旧優生保護法を「違憲」とし国の賠償責任を認める判決を言い渡しました。 原告が敗訴していた仙台高裁判決については「破棄差し戻し」としました。 【写真を見る】旧優生保護法訴訟 国の賠償責任認めた理由は?「破棄差し戻し」で仙台の裁判は今後どうなる? 仙台の原告は県内に住む飯塚淳子さん(仮名)と佐藤由美さん(仮名)です。 このうち飯塚さんは判決を前にした胸の内を語りました。 原告の飯塚淳子さん 「良い判決であってほしい。国にきちんと謝罪と補償をしてもらいたい。二度と手術をしないようにしてもらいたい」 1948年から1996年まで存在した旧優生保護法。 知的障害がある人などに対し一定の条件を満たせば本人の同意なしに不妊や中絶の手術ができるとされていました。 飯塚さんらは2018年、国に賠償を求め提訴。 仙台地裁と仙台高裁は旧優生保護法を違憲としたものの、飯塚さんらの訴えは認めませんでした。 しかし、仙台での提訴を契機に訴訟は全国に広がります。 最高裁は5月、上告に至った全国5つの裁判について統一判断を示すための審理を開始。 原告の飯塚淳子さん 「国がやった問題なので今回が最後なのできちんと責任をとってもらいたい」 そして迎えた最高裁判決。 最高裁大法廷は旧優生保護法を違憲と判断。 また、不法行為から20年経つと賠償を請求できなくなる「除斥期間」を適用せず、原告の賠償請求権を認めました。 原告が勝訴していた仙台以外の4つの高裁判決については国の上告を棄却。 国に賠償を命じる判決が確定しました。 原告が敗訴していた仙台高裁の判決については「破棄差し戻し」として高裁が審理をやり直すことになりました。 原告の飯塚淳子さん 「判決もよかったと思っています。苦しい毎日、長い間苦しみながらここまで来ました。今日は最高の日です。皆さんにはお世話になって本当に…。今日は本当にありがとうございました」 原告の佐藤由美さんの義姉・路子さん 「仙台では地裁も高裁も敗訴で2連敗。2連敗しているからこそいろいろな話とか弁護団も頑張ってくれて大法廷につながったからよかったと思います」