【生理現象と労働】世紀の「大腹痛」で「30分」トイレに籠城……。その分残業する必要はあるでしょうか?
大腹痛で30分トイレにこもった分の残業はしなくてもよい
一時的な離席であれば、基本的には労働時間として取り扱われる可能性が高いでしょう。また、30分もトイレのために席を外したとしても、その分残業を行う必要はありません。 なぜなら、労働契約法第五条によって会社は労働者が生命や身体の安全を確保しながら、労働できるように配慮しなくてはならないことが定められているからです。 とはいえ、長時間席を外したことを申し訳なく思ったり、周りの目が気になったりする場合には、上司に正直に事情を打ち明けるのがよいでしょう。 出典 厚生労働省 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン e-Gov法令検索 平成十九年法律第百二十八号 労働契約法 第五条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部