「日本版DBS」法が成立 子と接する仕事、性犯罪歴確認を義務づけ
仕事で子どもと接する人について、事業者に性犯罪歴の確認を義務づける新制度「日本版DBS」創設を盛り込んだ「こども性暴力防止法」が19日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。犯歴が確認された場合の配置転換などが義務づけられ、就業を部分的に制限するしくみとなる。 【写真】カメラに窓ガラス…「見える化」で子ども守る ある保育園の取り組み 犯歴確認は、採用希望者や現職が対象。義務化されるのは、学校教育法など行政に監督や認可の法的根拠や権限がある学校や認可保育所など。放課後児童クラブ(学童)や認可外保育所、学習塾などは任意の認定制度とする。希望する事業者が一定の要件を満たせば国が認定し、犯歴確認などが義務化される。認定を受けていることを広告などで示すことができる。 確認対象の「特定性犯罪前科」は、不同意わいせつ罪などの刑法犯や、痴漢など自治体の条例違反。不起訴事案や行政処分は含まれない。犯歴を照会できる期間は拘禁刑(懲役刑・禁錮刑を2025年に一本化)は刑を終えてから20年、執行猶予がついた場合は裁判確定日から10年、罰金以下は刑を終えてから10年。 犯歴が確認された場合、配置転換などの措置をとることも義務づける。配置転換が難しい場合は解雇もあり得る。 犯歴のない初犯者対策の観点から、従業員の研修や子どもとの面談など、子どもの安全を確保するための措置も義務づける。「性暴力のおそれがある」と判断された場合は、配置転換などの措置を講じる。
朝日新聞社