「自動運転」は誰でも利用していいの?2023年4月に解禁された「特定自動運行」で公道を走るには?
運転の在り方を大きく変える「自動運転」。運転手がいなくても自動で車を走らせられるイメージがありますが、技術水準に合わせてレベル分けされており「自動運転レベル」によっては運転手が必要な場合もあります。 自動運転の法整備も進んでおり、2023年4月にはレベル4の「特定自動運行」が解禁されました。そこで今回は、自動運転の各レベルの定義や、現状と公道を走るための許可制度についてご紹介します。
自動運転レベルとは?
国土交通省では、自動運転レベルを表1のように分けています。 表1
※国土交通省自動車局 先進安全自動車推進検討会「先進安全自動車(ASV)推進計画報告書-第5期ASV推進計画における活動成果について-」を基に筆者作成 現時点で、誰でも利用できる自動運転は「レベル3」までです。レベル1~2の運転支援機能が付いている車両は一般的になっていて、利用している方も多いでしょう。自動運転レベル3の乗用車には、ホンダが発売した「レジェンド」があります。 ただし2022年1月に生産を終了しており、これに追随する車種は国内メーカーから発売されることはなく、広く普及するまでには至っていません。
2023年5月にレベル4の「特定自動運行」が解禁! 公道を走るには?
警察庁「自動運転に係る対応」によると、2023年5月に道路交通法が改正され、自動運転レベル4の「特定自動運行」が解禁されました。レベル4は、特定の条件下で人が運転にかかわることなく、遠隔監視のみの自動運転のことです。 現状ではレベル4の乗用車が発売されたり自動運転サービスが開始されたりしているわけではありませんが、実現に向けて実証実験が行われています。 例えばトヨタ自動車は、自動運転レベル4に相当する運転手のいないロボタクシー事業を計画しているとのことです。東京・お台場に建設中の次世代アリーナ周辺で無償の自動運転サービスを提供し、2025年以降は有償で範囲を都心に広げる予定です。 レベル4の「特定自動運行」を行うには、運行する場所を管轄する公安委員会に対して許可の申請をする必要があります。「許可を受けた者(特定自動運行実施者)の遵守事項」「自動運転システムで対応できない場合の措置」の実施方法などを記載した、特定自動運行計画を提出しなければなりません。 なお、長崎県警察「特定自動運行に係る許可制度」によると、許可申請をしないで特定自動運行を行った場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があることが分かりました。