政治家が「自ら代表を務める政党支部」に寄付→税優遇の対象外に…自民、法改正を検討
自民党が、政党支部に寄付をした個人が税優遇を受けられる制度を巡り、政治家が自ら代表を務める政党支部に寄付した場合を税優遇の対象外とする法改正を検討していることが分かった。15日の党政治改革本部の会合で意見集約を図り、臨時国会での関連法改正を目指す方針だ。
租税特別措置法では、個人が政党支部などに寄付した場合、〈1〉所得税から寄付額の約3割を減額〈2〉課税対象所得から寄付額を控除――のいずれかの適用が受けられ、減税額が多い方を選べる。寄付を促進する狙いがあるが、政治家が自らの政党支部に寄付するケースでは、実質的に資金を移動させるだけで税優遇を受けられることになる。
通常国会で成立した改正政治資金規正法の審議の過程で、与野党議員が税優遇を受けていたことが発覚したため、今後の検討項目として改正法の付則に盛り込まれていた。