収入の減少で住民税非課税世帯になりました。受けられる支援は何かありますか?
住民税非課税世帯で受けられる優遇措置
住民税非課税世帯となると、その他の支払いでも減免措置等を受けることができます。 ここでは、その一例を紹介しましょう。 ●国民健康保険料の軽減 国民健康保険料は、前年の所得が一定水準以下の場合に減額措置を受けられます。 最大で応益割(均等割・平等割)額の7割が減額されますので、月々の支払い負担はかなり軽減されるのではないでしょうか。 また、国民健康保険料の納付が困難な事情がある場合は、納付免除や猶予を受けられる場合もあります。 ●国民年金保険料の免除・納付猶予 国民年金では、「保険料免除・納付猶予制度」の申請手続きを行うことによって保険料の減免を受けることが可能です。 減免の種類は「全額」、「4分の3」、「半額」、「4分の1」の4パターンがあり、所得の水準によって決められます。 また、減免措置を受けた場合であっても、将来の年金は一定程度保障を受けることができます。 たとえば、全額免除を受けた場合でも年金額の2分の1を受け取れる仕組みです。 もし手続きを行わずに未納となった場合は、この2分の1を受け取れませんので、保険料の納付が難しい場合は必ず申請手続きを行いましょう。 ●介護保険料の軽減 40歳以上になると介護保険料の納付を行いますが、65歳になるまでは加入する健康保険に上乗せする形で納めます。 65歳からは自治体に直接納めますが、このとき、自治体によって介護保険料の軽減・減免・徴収猶予制度を実施しています。 収入が一定水準以下の場合は、あらかじめ申請手続きを行うことで、保険料の負担軽減が適用される仕組みです。 「長期入院で収入が減少した」、「失業によって収入が減少した」といった事情がある場合は、支払いが猶予される場合もありますので、くわしくは自治体へ確認してみましょう。
2024年度に新たに住民税非課税世帯となった場合は給付金を受け取れる
2024年度に新たに住民税非課税世帯となった場合は、10万円の給付金を受け取ることができます。 これは国が実施する「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環で、昨今の物価高騰の影響を受けている世帯を支援するための取り組みです。 対象となる世帯には自治体から確認書が送付されていますので、内容を確認したうえで受け取り手続きを行いましょう。 ただし、昨年7万円や10万円の給付金をすでに受け取った世帯は対象外となります。