2024年度の年金額・すべて68歳以下と69歳以上に分かれる?(1)
また、厚生年金の加入記録で計算される老齢厚生年金(報酬比例部分・経過的加算額)、障害厚生年金、遺族厚生年金についても、同じ加入記録でも68歳以下と69歳以上で年金額は異なります。
2024年度の加給年金
老齢厚生年金や障害厚生年金(障害等級1級・2級)には生計を維持されていた家族がいることによる加給年金の加算があります。 老齢厚生年金の加給年金は65歳未満の配偶者がいる場合、18歳年度末までの子(一定の障害がある場合は20歳未満の子)がいる場合に加算されることになり、一方、障害厚生年金の加給年金は65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。 この加給年金については、加算される本人の年齢が68歳以下でも69歳以上でもその計算根拠は同じで、新規裁定者の計算方法のみで計算されて支給されます。既裁定者の額というのはありません。実際の加算額については【図表2】のとおりです。
【図表1】の年金と異なり、加給年金は生年月日・年齢で計算根拠が分かれていないことになりますが、次回第2回目では、他の加算額の計算方法について取り上げることとします。 執筆者:井内義典 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部