ボーナスで厚生年金分が5万円も引かれていました。賞与が下がったりナシになったりしたら天引きはどうなりますか?
厚生労働省「毎月勤労統計調査」をもとに筆者作成
賞与額が150万円を超えると厚生年金保険料は頭打ちに
賞与に対する厚生年金保険料の計算に用いる標準賞与額は、支給1回(同月に複数回支給された場合は合算)につき150万円が上限です。150万円を超える場合は150万円として保険料が計算され、それ以上は賞与額が上がっても保険料は上がりません。 令和5年度の厚生年金保険料の保険料率は18.3%なので、厚生年金保険料の上限額は150万円×18.3%=27万4500円です。このうち、2分の1の13万7250円が賞与から天引きされます。
賞与の額と厚生年金保険料はおおむね比例する
賞与に対する厚生年金保険料は、額面の賞与額から1000円未満を切り捨て、保険料率を掛けて計算します。賞与が支給されるたびに保険料を計算するため、賞与が出なければ保険料もかかりませんし、前回よりも支給額が減れば保険料も比例して下がります。保険料が決まる基本的な仕組みが、給与とは違うことを覚えておきましょう。 出典 日本年金機構 厚生年金保険の保険料 日本年金機構 保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) 厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和4年9月分結果速報等 厚生労働省 毎月勤労統計調査 令和5年2月分結果速報等 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部