【相続】そして姉妹は他人になった。お見合い結婚で実家を継ぎ親の介護を終えた姉が、自由に生きる妹に覚えた壮絶な不公平感とは
遺産相続で揉めないためには、親に生前対策を行ってもらうことが大切
A子さんと妹のB美さんが介護と遺産相続で揉めないためには、両親が健在のうちに、遺言書を作成したり、生命保険を活用したりするなど、生前対策を行う必要がありました。 遺言書の効力は法定相続分よりも強いため、遺言書でA子さんに多くの遺産を遺すと書いてもらっていれば、A子さんはB美さんよりも多くの遺産を手にすることができました。 また、生命保険は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象ではありません。死亡保険金受取人をA子さんにした生命保険に加入してもらっていれば、A子さんの受け取る遺産額はB美さんよりも多くなったことでしょう。
まとめ
親に行っている介護という行為を、遺産という形に結びつけるためには、親と相続についてきちんと話し合い、遺言書を作成するなどの生前対策を行う必要があります。 A子さんの二の舞にならないためにも、兄弟姉妹の道徳感情や、寄与分をあてにすることなく、「親が元気なうちに」行動を起こしておくことが大切であると言えるでしょう。
参考資料
・eGOV法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」
佐橋 ちひろ