休日出勤をしても「休日手当」がもらえない?「みなし残業」に含まれる場合とは? それぞれのケースを解説
みなし残業(固定残業)が休日出勤に該当するケースとしないケース
休日出勤した分がみなし残業(固定残業)に該当する場合、基本的に残業代の支払いはありません。同じく休日出勤してもみなし残業に入らず残業代がもらえるケースの例もみてみましょう。 ■みなし残業分に該当するケース ●就業規定や雇用契約で、休日出勤の賃金も固定残業代に含まれていると明確に定められている:決められたみなし残業の時間分は賃金の割り増しはありません ●所定休日に出勤したケース:就業規定や雇用契約で特別に支払う定めがない限り、賃金の割り増しはありません ■みなし残業分に該当しないケース ●決められたみなし残業の時間数を超えて出勤したケース:超過分を別途請求できます ●「法定休日」に出勤したケース:割増分が35%以上と定められているため別途支払われます ●深夜残業ありの休日出勤:22時から翌朝5時にかけての残業はさらに25%を割増で支払うことが法律で決まっています(みなし残業内の時間数でも別途25%割増分の支払いが必要)
まとめ
みなし残業制と休日出勤について解説しましたが、残業代が変わらなかったり休日手当がもらえなかったりすることがある理由が納得できたでしょうか。半面、みなし残業(固定残業)の導入で基本給が最低賃金を下回っている違法性のあるケースや、支払いミスで超過分が漏れているケースもあります。 まずは上司ではなく、給与担当をしている総務の担当者などに就業規定や雇用契約を確認してみましょう。もし違法性が高く、自身では手に負えないと感じる場合には、労働基準監督署へ相談してみましょう。 出典 東京労働局 働きかたのルール~労働基準法のあらまし~ 厚生労働省 労働時間・休日 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部