【年金】日本年金機構から届く通知書は何種類? 無視してはいけない通告を解説
日本年金機構から、いろいろな通知が届きます。 多くの方は、あまり気にしないかもしれませんが、実は大切な通知が届きますので、届いた時には確認しましょう。 ◆【写真6枚】年金額改定通知書・年金振込通知書。2枚目以降では、年金決定通知書・支給額変更通知書などを掲載。 特に大事な通知をお知らせします。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
「ねんきん定期便」はチェックしたい封書
毎年誕生月に送られてくる通知書ですが、今まで納めた厚生年金や国民年金の記録や保険料の内容について記載されています。 とくに35歳、45歳、59歳時には封書で送られ、今までの保険料の記録などが記載されています。 それ以外の年齢ではハガキで送られ、過去1年間の記録が記載されています。 記載内容の中で、50歳未満の方と50歳以上の方では老齢基礎年金や老齢厚生年金などの金額の記載が異なります。 50歳未満の方は今までの保険料の納付状況に応じた年金額が記載されます。 また50歳以上の方は今の働き方、今の給与を60歳まで続けた場合の年金額が記載されています。 老後を考える際、年金をどのくらいもらえるかの目安を把握するための大事な通知書なので、届いたらきちんと確認しましょう。 次の章では、年金額改定通知書・年金振込通知書について解説します。
年金額改定通知書・年金振込通知書
年金受給者へ、毎年6月に1年分の年金支払額の通知がハガキ形式で送られます。 ちなみに、基本的に「後払い」である年金は4月分、5月分の年金は6月に国から支払われます。 そのため、年度最初の受け取りは6月となります。この通知書には、年金額改定通知書と年金振込通知書があります。 年金額改定通知書は、受給年金額や年金停止額が記載されており、本来受給する金額が記載されています。 年金振込通知書には、本来受給する金額から、介護保険料や国民健康保険、後期高齢者医療保険などの社会保険料、所得税や住民税の税額が記載されています。 また、年金振込額が変更になった方や受け取り金融機関を変更された方など、6月以外に年金通知書を受け取るケースもあります。