【速報】「グループホームは障害者支える住宅」 マンション退去の一審判決から一転、部屋の利用認め和解成立 「障害者基本法の基本理念に相反する」大阪高裁の和解勧告受け
分譲マンションの管理組合が社会福祉法人に障害者向けのグループホームとして部屋を使わないように求めた訴訟の控訴審で1日、部屋の利用を認める内容で和解が成立しました。 一審の大阪地裁は管理組合の主張を認め、部屋の使用禁止を命じましたが、大阪高裁は「多様性を認め合いながら地域で共に生活する」とした障害者基本法を挙げて、和解を勧告していました。 障害者グループホームを運営する社会福祉法人は、約20年前からマンションの2部屋を借り、知的障害がある40代から70代の女性6人を住まわせて共同生活をしていました。 これに対し、管理組合は消防署からの指摘でグループホームの存在を知り、住宅以外での使用を禁じた管理規約などに反するとして部屋の利用停止を求めて、2018年に提訴しました。 一審の大阪地裁は、消防法上の防火設備の設置や点検が必要になれば、経済的、手続き的な負担が生じ、管理規約に反するとして、マンション側の訴えを認めていました。 控訴したグループホーム側は「一審の判決が確定すれば全国の多くの障害者を退去させることにつながる」と訴えていましたが、大阪高裁は、「障害者基本法の基本理念と消防法令の遵守が相反するものであってはならない」として和解を勧告。 今月1日、「障害者グループホームが障害者の地域生活を支える住宅であることを確認する」「今後も消防法令等に適合するべく、相互理解と協力関係の構築に努めるものとする」との条項を盛り込んで、和解が成立しました。