父から「タンス預金300万円でハワイ旅行に行こう」と連絡が! 旅行代を出してもらうと「税金」はかかる? 注意点も含めて解説
タンス預金でコツコツ貯めたお金を使って、家族みんなで旅行に行こうと考える人もいるかもしれません。300万円も貯まっていたらハワイ旅行も夢ではないでしょう。 ただ、タンス預金で貯めていたお金をつかうとなると、税務署から指摘されるのではないか、税金がかかってしまわないかと心配になる人もいるのではないでしょうか。 本記事では「タンス預金で税金がかかるケース」と「タンス預金をするデメリット」について解説していきます。 ▼祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの?
タンス預金で税金がかかるケースとは?
タンス預金で税金がかかるケースは、「贈与されたお金や収入として得たお金をタンスに隠して申告していない場合」です。逆にいうと、すでに源泉徴収された給与や確定申告をした後のお金の場合は、タンス預金として自宅に保管していても税金がかかることはありません。 また旅費について贈与税がかかるのではと心配になるかもしれませんが、今回のようなケースであれば基本的に問題ないでしょう。 タンス預金で税金がかかる代表的なケースとして、「祖父母や親からお金をもらった場合」「亡くなった人の財産を相続して申告していない場合」の2つを詳しく見ていきます。 ■祖父母や親からお金をもらった場合 人から受け取った財産に対してかかる税金を「贈与税」といいます。もらったお金の金額によって課される贈与税が異なりますが、一般的に1月1日~12月31日の1年間のうちに贈与税の基礎控除額110万円を超えて受け取った場合は、贈与税がかかります。 贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要がありますので、期限内に必ず税務署に申告しましょう。 ■亡くなった人の財産を相続した場合 亡くなった人の財産を相続した場合にかかる税金は、「相続税」です。相続税の基礎控除として3000万円+(600万円×法定相続人)が認められています。 つまり、亡くなった人の家や土地などの相続財産が3600万円以上になった場合に相続税が課せられます。相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告・納税する必要があります。 税務署は国民の収入や財産の額を専用のシステムで把握しているため、相続税申告時に財産が少ないと判断されると、税務署の調査が入る可能性があり、追徴税を払う必要も出てくるため、もれがないように申告しましょう。