自動販売機の下に「1000円札」が1枚落ちていました。交番に届けた場合、「お礼」はもらえますか?
落とし物を勝手に持ち帰ると罰せられる可能性も
落とし物を持ち帰って自分のものにしてしまった場合、刑法第254条にのっとり、遺失物等横領の罪に問われる可能性があります。この罪に問われた場合、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられます。落とし物は決して無断で持ち帰らないようにしましょう。
7日以内に落とし物を交番に届けた場合、拾得者の権利が生じる
お金などの落とし物を拾った場合は必ず警察署や交番に届けましょう。一定期間内に届ければ報労金が請求できる権利や、落とし主が見つからなかった場合には落とし物を自分のものとして受け取る権利などが生じます。 万が一届けず、勝手に持ち帰ってしまった場合などは、遺失物等横領の罪に問われるおそれもあります。金額の多寡にかかわらず落とし物を拾った場合は必ず届け出て、誠意ある対応を見せましょう。 出典 警察庁遺失届情報サイト スライド『落とし物・忘れ物を拾ったら?』編 警察に届け出ましょう! e-Govポータル 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十八章 横領の罪 第二百五十四条(遺失物等横領) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部