相次ぐ強盗事件『若者の闇バイト』が関与か 警察庁が啓発動画で異例の呼びかけ「非常に深刻な事態と認識」
■SNSの広告や「知らない人にフォローされて…」
実際に、若者たちの身近に闇バイトの勧誘はあるのか、街で聞いてみました。 【男子高校生】「動画の広告とかで、おすすめのバイトみたいなの、これワンチャン“闇バイト”かなって。『荷物受け取るだけ』とか。本当にあるんだ、と」 「説明不足のやつ、怖いよね」 【女子高校生】「TikTokで知らない人にフォローされて、その人のリンク貼ってあって、『これに飛べば何円稼げます』『登録すれば稼げます』みたいな」 その画面を探してもらいましたが…。 【女子高校生】「ない…」 Q.消されてる? 【高校生】「残ってないです」 【18才男性】「(ネットで)普通のバイトと一緒に掲載されてる時があるんですよ。する内容は行った時に教える、みたいな。時給とか詳細は書いてないけど、勤務地だけ書いてる」 若者の身近に迫る“闇バイト”。軽い気持ちで始めると、一生を棒に振ります。
■“警察幹部が出演で呼びかけ”、“家族まで保護する”は異例
「闇バイト」による強盗など凶悪な事件が相次ぐ中、警察が、犯罪に加担しないよう呼びかける動画を公開しました。 【関西テレビ 神崎博報道デスク】「警察庁の幹部の人がこのように動画に出て訴えるのはまず異例です。さらに闇バイトに応募して、脅されている家族・危害を加えると脅されてる人は、警察に相談すると本人だけではなく、脅されている家族も保護するということも異例のことです」
■菊地弁護士解説「“闇バイト”の罪の線引き」
番組コメンテーターの菊地幸夫弁護士に詳しく聞いてきいていきます。 警察が言うように保護を求めたら罪には問われないのかどうなのか。 そして罪の線引きはどこにあるのでしょうか。 まず闇バイトには、大きく分けると3段階(応募・準備・実行)あります。 「実行」をしてしまうと、強盗、強盗傷害などの罪、強盗殺人、強盗致死の場合は、「無期懲役又は死刑」といった非常に重たい罪に問われる可能性があります。 では、「応募」しただけ、応募した後、「準備」に関わってしまったら罪に問われるのでしょうか。 【菊地幸夫弁護士】「『応募』と『準備』の間に1つの線があります。『応募』だけだと、例えば『これはホワイト案件です。安心してください』とか書かれているので、まだ犯罪だと分かってない、認識してないので、法律的には故意がないということにもなり、まだ罪にならない可能性も高いです」 「ところがその線を越えて、『準備』になると、目出し帽やナイフ、結束バンドとかを準備することになると、『あ、これは強盗かな』というのが分かってると、強盗予備罪という、最後の『実行』の段階に行かない前でも、犯罪になり得ます」