SOLA学園の元教職員、雇い止めは「不当」 元教員1人の訴え認める 2人は棄却 那覇地裁
教職員の大量離職があった学校法人SOLA学園(宜野湾市)の元教職員ら男女3人が「雇い止めは無効だ」として、学園側に地位確認などを求めていた訴訟の判決で那覇地裁(藤井秀樹裁判長)は22日、3人のうち男性の元教員1人の訴えを認めた。ほかの男性元教員、女性元職員については請求を棄却した。 沖縄県にSOLA学園への対応を訴え 県議会が陳情者を聴取
判決で、藤井裁判長は、男性教員の「雇用契約上の権利を有する地位」を認めたほか、2022年7月から判決確定までの賃金月額45万円の支払いを命じた。 判決文によると、男性教員は柔道整復師の資格を持ち、同学園と21年4月から22年3月までの有期雇用契約を締結した。 男性教員は契約が「更新を前提するもの」だったと主張。学園側は、学園側は男性教員の勤務中の喫煙などが「服務規程違反行為」に当たるとして、雇い止めに「客観的合理的な理由」があるとしていた。藤井裁判長は、学園側の雇い止め理由を「社会通念上相当と認めることはできない」と退け、男性教員の請求に「理由がある」と判示した。
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