やらないと「100万円以上」損することも! 絶対に知っておくべき「退職金の手取り額」を増やすテクニック【FPが解説】
「一時金」か「年金」か…損しない退職金の受け取り方
退職金を「一時金」「年金」「一時金&年金」で受け取った場合の手取りはどう違うでしょうか。「2,000万円を一時金で受け取った場合」「2,000万円を年金で受け取った場合」「1,000万円を一時金、1,000万円を年金で受け取った場合」の3パターンのシミュレーション結果が下の表です。 収入の合計が「額面合計」、そこから税金・社会保険料を差し引いた金額が「手取り合計」です。額面合計が最も多いのは年金受取ですが、手取り合計が最も多いのは一時金受取です。退職所得控除の税優遇が大きいため、手取りを増やしたいならば一時金がいい、というわけです。 退職金の額が退職所得控除より多い場合は、退職所得控除の金額までは一時金で受け取り、残りは年金で受け取る「一時金&年金」を利用すれば、退職所得控除も公的年金等控除も活用しながら税金を減らせます。 一方、「一度に大金を手にすると無駄遣いしてしまいそう」ならば年金受け取りも一案。一定額ずつ振り込まれるので無駄遣いもしにくくなりますし、会社の運用によって額面の総額も増やすことができます。
退職日が1日違うだけで損をすることも!
退職金を一時金で受け取るときに利用できる退職所得控除の金額は、勤続年数によって変わります。この勤続年数は「年未満の端数」を切り上げて計算します。 たとえば、22歳から60歳まで、38年間にわたって1つの会社に勤めてきた方の場合、退職所得控除は800万円+70万円×(38年-20年)=2060万円となります。しかし、退職日を1日のばして「38年と1日」で退職すれば、勤続年数は「39年」とカウントされます。そのため、退職所得控除は800万円+70万円×(39年-20年)=2130万円となります。 勤続年数20年超の退職所得控除の金額は、退職日の1日の違いで70万円変わるのです。20年以下で退職した人の場合も同様の考え方で、1日の違いで40万円変わる可能性があります。 退職所得控除の金額が退職金よりも多ければ、退職金に税金はかかりません。退職金に税金がかかりそうという人は、会社に退職日をずらせないか相談してみるといいでしょう。 頼藤 太希 株式会社Money&You 代表取締役 高山 一恵 株式会社Money&You 取締役 ※本記事は『1日1分読むだけで身につく 老後のお金大全100』(自由国民社)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。
頼藤 太希,高山 一恵
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