祖父が「400万円」を孫の学費に出してくれるそうです。高額なので「税金」が心配なのですが、贈与税がかからない方法はあるのでしょうか?
子どもの祖父が学費を出してくれるという申し出は、家計負担が大きく抑えられるのでかなり助かるものです。しかし、400万円という多額の援助は贈与税の対象にならないか、不安になる人もいるのではないでしょうか? 実際には学費や生活費などの贈与は、贈与税の対象外になるケースがあります。また、その制度にもさまざまなタイプのものが用意されており、各家庭の状況に適した制度を選んで利用することが重要です。 本記事では、学費に充てる400万円が贈与税の対象外になるケースについて解説するので、気になる人は参考にしてみてください。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
基本的に学費は贈与税がかからない
1月1日から12月31日までの1年間で贈与された額が、基礎控除額である110万円を超えていると贈与税が発生します。親族からの贈与であってもそれ以外の人からのものであっても、受贈者は贈与額によって定められている税率や控除額で計算した金額を納めなければなりません。 しかし、すべての贈与で贈与税が発生するわけではなく、一定の条件を満たしている場合は贈与税の課税対象外となります。その中の1つとして「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」が挙げられます。 授業料や学校教材費、文具費などは教育費に含まれるため、祖父から400万円の贈与を受け取っても課税されません。ここで注目するべきポイントとしては、「通常必要と認められる金額であるかどうか」です。 例えば、大学進学には数百万円の費用がかかるケースが少なくありません。4年間の学費や下宿費用なども含めて考えると「400万円」は妥当な額といえます。実際に私立大学では入学金や授業料に加え、施設利用料などもかかります。文部科学省の調査結果でも「4年間で400万円以上必要」とされています。 そのため、大学進学費用として400万円の贈与を受けるのは、教育費として妥当であり「通常必要な金額」と認められる可能性があるでしょう。 一方、客観的に見て通常必要な金額と認められない金額が贈与されると、贈与税の対象になるかもしれません。他にも教育費として贈与したにもかかわらず、株式購入や不動産購入など異なる目的で使われた場合も贈与税が発生します。