祖父が「400万円」を孫の学費に出してくれるそうです。高額なので「税金」が心配なのですが、贈与税がかからない方法はあるのでしょうか?
「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」もおすすめ
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置では、直系尊属(祖父母など)から30歳未満の受贈者(孫など)へ教育資金の贈与をする場合におすすめです。受贈者1人当たり最大1500万円までが非課税になるため、400万円の贈与を予定しているなら視野に入れてみましょう。 制度を利用するためには銀行や信託銀行などと教育資金口座に係る契約を締結し、贈与で使う専用口座を開設しなければなりません。専用口座に入金されたお金を引き出す、または一定の時期までに受贈者が学費振り込みなどで使用した領収書を提出しなければなりません。 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置では、資金管理を銀行や信託銀行に任せられるのに加えて、引き出した履歴も残るのでトラブルが起こるのを回避できる点が大きなメリットです。 また、この制度は単独で使用する方法以外にも暦年贈与・都度贈与などとも併用できるため、それぞれが置かれている状況に合わせて判断してください。
まとめ
生活費や教育費に関する贈与については原則として非課税なので、通常必要と認められる金額なら問題ありません。ただし、教育費として贈与したにもかかわらず他の目的で使うと、贈与税の対象になるので注意しましょう。 原則として非課税といっても贈与する際には細心の注意を払って、それぞれの状況に合わせながら教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置などの制度も活用してください。 出典 文部科学省 私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部