「1ヶ月で簡単に月100万稼げます!」という情報商材を購入しました。儲からないため「解約」したいのですが可能でしょうか?
「簡単に稼げる」とうたった情報商材を使った問題が発生しており、消費者センターにもさまざまな相談が寄せられているようです。「価値のある内容ではなかった」「内容が違法なものであった」といったトラブルが発生する恐れがあります。 そこで今回は、情報商材に関するトラブルが発生した場合の対処法を解説します。
情報商材によるトラブルとは?
情報商材とは、副業や投資などで収入を得るための情報を集めたもので「高額収入を得られる」「もうかる」などと称して、インターネットなどで販売されています。販売されている情報商材は、PDFファイルやアプリケーションにまとめられているものから、冊子やDVDなどに加工されているものまでさまざまです。 しかし購入するまで内容が分からないこともあり、以下のようなトラブルが発生するケースも見られています。 ●価値のある内容ではなかった ●内容が犯罪を助長するものであった ●広告や説明とははるかに異なる内容であった ●さらに有料プランへの入会を勧誘された ●「返金保証」があると聞いていたが返金を拒否された 購入する前に聞いていた内容と異なり、実際には稼げなかったというケースは少なくありません。 さらに、情報商材を購入したあとに「有料プランに入らないと稼げない」「追加料金を支払えばより手厚いサポートが受けられる」と強引な勧誘を受け、契約せざるを得なかったといった事例もあるようです。(独立行政法人国民生活センター 相談事例をもとに明示) ここでの問題は「簡単に稼げる」といった過剰な広告や宣伝に加えて、強引かつしつこい勧誘、説明と異なるサービス内容などといえるでしょう。
トラブルに巻き込まれた際の対処法
前述したトラブルに巻き込まれてしまった場合には、まず消費者センターへ連絡するといいでしょう。実際に支払ってしまった費用は、クーリングオフで返金の請求や契約解除が可能となることがあります。 ただしクーリングオフが適用されるかの判断は状況を確認する必要があるため、まずは消費者センターに相談することが大切です。なおクーリングオフには期限が定められているため、早めに対応する必要があります。 また、クレジットカードで決済した場合には、念のためカード会社へ連絡して事情を説明することをおすすめします。 重要なことは、このようなトラブルに巻き込まれないことです。情報商材の購入を検討する際、怪しいと思ったら連絡・購入しないようにしましょう。そして、高額な契約や強引な勧誘を受けた場合には、はっきり断り契約しないことが大切です。