夫婦とも正社員、給与も同じくらいです。定年後は2人の年金で生活したいのですが、どちらかが亡くなったら受け取れる年金は減りますか?
夫の遺族厚生年金の3分の2は86万8190円×2/3=57万8793円、妻の老齢厚生年金の2分の1は107万8660円×1/2= 53万9330円となり、合計は111万8123円です。この合計から妻の老齢厚生年金107万8660円を差し引くと、3万9463円となります。 夫婦ともに老齢厚生年金が同額ぐらいにある場合、後者の計算方法で求めると、遺族厚生年金を受け取ることができるようです。ただし、後者の計算でも差額がない場合は、遺族厚生年金は支給されません。
長生きリスクに備える保険
Aさん夫婦は説明を聞いて寂しい様子。年金は長生きリスクに備える保険といわれています。定年後、働けなくなった時の備えとなります。夫婦で長く働くと、定年後の生活は2人の年金で賄えるでしょう。 いまは遺族年金額にとらわれることなく、公的年金を長生きリスクに備える保険として考え、夫婦で長く年金を受け取ることを一番に考えてみてはいかがでしょうか。 出典 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額 執筆者:三藤桂子 社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士
ファイナンシャルフィールド編集部