自転車専用レーンは走行可能? 電動キックボードで走行できる場所を徹底解説
電動キックボードはどこを走行すればOK?
以前は電動キックボードを運転するためには運転免許が必要でしたが、2023年7月1日の道路交通法改正によって、基準を満たす電動キックボードに限り、運転免許不要で運転可能になりました。 【画像】電動キックボードの正しい交通区分を画像で見る(10枚) そんな、免許不要で乗れる電動キックボードは、ふたつに区分されます。まず、最高速度が20km/h以下で走行できる電動キックボードを「特定小型原動機付自転車」、最高速度6km/h以下で走行するものは「特例特定小型原動機付自転車」という区分です。 どちらの区分であっても、16歳以上であれば運転免許を持っていなくても運転する事が可能。しかし、車体サイズや電動機の大きさなどの特定の基準を満たさない電動キックボードは、今まで通り原付免許または自動車運転免許が必要です。 これらの基準を満たした製品には「性能確認済みシール」または「型式認定番号標」が貼られているので、確認してみるとよいでしょう。
また、電動キックボードを運転する際は、ナンバープレートの取り付けや、自賠責保険への加入が義務づけられていると共に、ヘルメットを装着するよう努力義務が課せられています。 このように、改正されたことにより利用しやすくなった電動キックボードですが、どこを走行すればよいのか明確に知らない人もまだまだ多いのではないでしょうか。 電動キックボードはどこでも走行できる訳ではなく、原則、車道の左側の端を走行するようにしなければなりません。また、右側通行は禁止となっているので注意してください。 なお、道路の左側に設けられた路側帯や、歩道を走行することも原則禁止。これらの禁止行為をおこなった場合、道路交通法違反となり、反則金を支払うことになります。
どの区分であっても「車道の左端」は守って走行
では、道路の端に「自転車道」が設置されている場合、電動キックボードはどこを走行するべきなのでしょうか。 自転車道とは、車道の左端に設けられている、自転車が走行するための通行帯です。路面に自転車道とペイントされていたり、自転車のマークに加えて矢印マークが表示されていたりと、さまざまな形で示されていますが、矢印や路面は青色でペイントされていることがほとんどです。