ネット選挙は23時59分59秒までセーフ!投票日前日・当日の「SNSの利用」には気を付けて!
投票日当日は選挙運動が禁止!では、候補者の投稿に「いいね!」はOK?
明日(10月27日)の投票日当日になってしまいますと、選挙運動は一切できませんのでご注意ください。候補者や政党の投稿をシェアやRTなどで拡散する行為は、投票日当日は選挙運動とみなされ、違反になる可能性があるので控えましょう。 ただし、選挙運動と見なされるかどうかにグレーゾーンがあります。例えば候補者の投稿や選挙運動に関係する記事に「いいね!」をするのはどうでしょうか? これについては、直ちに選挙運動と見なされて違反になる可能性は低いと言われています。 ただし、意図的に特定候補に対して多数の「いいね!」を行うことによって、投票日当日に特定候補者のSNSやウェブサイトを盛り上げようとする意図があると認められる場合は、選挙運動にあたると解釈される可能性がありますのでご注意ください。
投票日当日、○○候補がピンチだと聞いた。ツイッターやLINEがダメなら、メールで支援者に投票するように連絡したい!
投票日当日はもちろん、選挙運動期間中でも違反になる行為です。繰り返しになりますが、そもそも選挙運動に関連するメールを発信できるのは候補者本人、または政党のみであり、一般の方がメール(電子メール・携帯ショートメッセージ)を使って選挙運動を行うことは認められていません。 さらに候補者から送付されてきたメールを転送する行為やメーリングリストの活用も禁止されていますので、ここは特に注意が必要です。
「○○候補に投票してきた」ツイッターでみんなにも投票を呼び掛けたい!
「選挙に行ってきました」、「投票してきました」等のただの事実の報告であれば問題はありませんが、 「○○さんに投票してきました」 「投票してきました。○○候補がんばれ!」 等の特定の候補者への応援につながる内容が含まれる場合は、その候補に投票を呼び掛ける選挙運動に該当すると見なされる可能性があります。特定候補の顔写真・名前の入ったポスターや看板の前で撮った写真をアップして上記の投稿をすることも、選挙運動と見なされる可能性が高いので注意が必要です。 例えばですが、 「投票してきました。私の選挙区の立候補者はこの人たちです。 →選挙ドットコムの候補者一覧 https://shugiin.go2senkyo.com/50/ みなさん、忘れずに投票に行きましょう!」 このような形でしたら投票率の向上を呼びかけるものとして、違反になることはありません。投票率の推移は選管のホームページに掲載されることが多いので「12時の投票率はまだ○○%です。みなさん投票へ行きましょう!」などの呼びかけも問題ありません。みんなで投票に行って、投票率を上げましょう!
投票日当日はずっと規制があるの?
明日の20時で全国の投票箱が閉まります。投票行動に影響を与えることもなくなりますので、20時を超えると自由に候補者名や政党名を記載しての更新ができるようになります。