「診察せずカルテも見てない」 ALS患者・嘱託殺人の控訴審 控訴棄却、一審判決を支持 懲役18年
関西テレビ
難病の「ALS」患者を、本人の依頼で殺害した罪などに問われ、無罪を主張している医師の控訴審で、大阪高裁は懲役18年の一審判決を支持しました。 医師の大久保愉一被告(46)は、5年前、元医師の男(47)と共謀し、ALS患者の林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与して殺害した「嘱託殺人」の罪などに問われています。 大久保被告は無罪を主張していますが、一審の京都地裁は、「15分程度の面会で軽々しく殺害している」などとして、懲役18年の判決を言い渡しました。 25日の判決で大阪高裁は、「被告は林さんを診察せずカルテも見ていない。林さんの意思を見極める作業は行われておらず、社会的相当性を認める余地はない」として控訴を棄却し、懲役18年の1審判決を支持しました。
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