「社会的相当性は到底認められない」「生命軽視の姿勢が顕著」ALS患者に依頼され薬物投与し殺害 医師に懲役18年の判決
難病・ALS患者への嘱託殺人の罪などに問われている医師の男の裁判で、京都地裁は男に懲役18年の実刑判決を言い渡しました。 【画像を見る】亡くなった林優里さん 医師の大久保愉一被告(45)は2019年、元医師の山本直樹被告(46)と共謀し、ALS患者の林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与し、殺害した罪などに問われていました。 これまでの裁判で、大久保被告側は殺害について認めた上で、「林さんの願いを叶えるためだった。処罰するのは自己決定権を認める憲法に違反する」として無罪を主張。 一方、検察側は「安楽死とはほど遠く、正当行為にあたるはずがない」として懲役23年を求刑していて、裁判では依頼を受け、医師が患者を死亡させる行為の正当性が争点となっていました。
京都地裁「社会的相当性は認められない」「生命軽視の姿勢が顕著」
3月5日の判決で京都地裁は、冒頭、主文宣告はせずに判決理由の読み上げから行われていました。その中で「被告人は被害者の主治医やALSの専門医でもなく、SNSでの短いやりとりをしていたにすぎず、主治医にも秘密裏に、その日初めて会った被害者の意思確認したとは到底言えず、わずか15分間という短時間の間で殺害に至った。社会的相当性は認められない」と指摘、そのうえで「生命軽視の姿勢が顕著で強い非難に値し、真に被害者のために犯行に及んだものとは考えがたく、利益を求めた犯行と言わざるを得ない」などとして懲役18年の有罪判決を言い渡しました。