専業主婦の妻がフリマサイトでハンドメイド品を売っています。税金を払いたくないのであまり稼いでほしくないのですが、実際いくらまでなら確定申告が不要ですか?
忘れてはならない住民税の申告
ただし、この確定申告が不要となる規定は所得税の場合であって、住民税にはこの規定はありません。住民税の申告は、収入の多少にかかわらず申告するものです。 所得税の確定申告をする場合や、年末調整済みの給与のみ(控除に変更がない)場合は住民税の申告は必要がありませんが、所得が少なく所得税の確定申告は必要のない場合であっても、未申告の所得がある以上、住民税の申告は必要です。
目先の損得か、奥さまの将来に目を向けるか
奥さまの売上が多くなると、奥さまの確定申告のほか、Aさんの配偶者控除にも影響が出ます。利益が49万円を超えても、要件を満たせば青色申告特別控除を利用できます。 複式簿記(会計ソフト等)により決算書の作成をし、期限までの確定申告をすれば最大55万円(電子帳簿、e-Taxであれば最大65万円)、利益から差し引けます。 1年間の所得が48万円なら通常は確定申告の必要はありませんが、例えば青色申告特別控除を控除すれば所得がゼロの場合は、確定申告をすることで特別控除を利用できます。複式簿記や確定申告は、事業が大きくなれば必要になります。 また、社会保険料についても、向こう1年に年収130万円を超える見込みになると扶養を外れ、奥さまは自分で国民健康保険・国民年金保険の保険料を支払うことになります。 また、所得が95万円までは、配偶者控除と同額の配偶者特別控除が適用できますが、超えると配偶者特別控除が減少していきます。目先の利益を思えば、扶養の範囲内で利益を上げることは、一つの考えでしょう。 しかし、趣味と実益を兼ねたハンドメイド作家で、毎月利益が出せるのはどのくらいいらっしゃるのでしょうか。そのようななかでも、奥さまにはお客さまもつき始め、月々2万ほど売り上げるまでになってきました。 今の節税も大切なことですが、これからの奥さまの事業を応援することも選択肢の一つでしょう。やりがいを持つことは健康でいられる秘策であり、そのうえ収入まで得られることは、老後の生活にもプラスになることでしょう。 出典 国税庁 確定申告が必要な方 国税庁 令和5年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 国税庁 法第 35 条《雑所得》関係 (雑所得の例示) 国税庁 No.2072 青色申告特別控除 全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは? 国税庁 No.1195 配偶者特別控除 執筆者:林智慮 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部