専業主婦の妻がフリマサイトでハンドメイド品を売っています。税金を払いたくないのであまり稼いでほしくないのですが、実際いくらまでなら確定申告が不要ですか?
Aさんの妻は専業主婦で、フリマサイトでハンドメイド品を売っています。最近はお客さまがついてきて月に2万円ほど売れるようになったと喜んでいたので、Aさんは「税金を払いたくないから控えてほしい」と言ったそうです。 ハンドメイド品を売る場合、実際にはいくらまでなら確定申告が不要なのか、詳しく知りたいとのご相談です。
確定申告が不要になる場合
確定申告とは、1年間の所得税を確定し、過不足を精算する手続きです。 一定の要件に該当する場合に確定申告が必要になりますが、その要件は、所得の種類(給与所得がある方、退職所得がある方、公的年金等雑所得者のみ、それ以外の方)により異なります。 Aさんの奥さまは専業主婦で、ハンドメイド品の売上による収入のみです。それ以外の所得に分類され、確定申告が必要なのは、以下の計算式で残額が出た場合です。 1. 各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて、課税所得金額を求めます。 2. 課税所得金額に所得税の税率を掛けて、所得税額を求めます。 よって、課税所得金額がゼロであれば、ハンドメイドによる利益により所得があっても、所得控除の金額までであれば所得税申告は不要です。だれでも基礎控除48万円は所得控除ができるので、売上-売上にかかった費用=利益≦48万円 ならば、所得税の確定申告は必要ありません。
扶養内パート主婦だったら
もしも、奥さまが扶養内パート主婦の場合はどうでしょうか。パート収入がある場合、給与所得控除55万円+基礎控除48万円の合計103万円以下であれば、所得税はかからないし、Aさんは配偶者控除を受けられます。 では、ここに奥さまのハンドメイドの収入が加わったらどうなるのでしょうか。 パート収入、すなわち給与所得がある場合は、年末調整を受けることで所得税が精算されます。そのため、給与を1ヶ所から受けている場合、給与所得や退職所得以外の合計額が20万円を超えなければ、所得税の申告は不要です。 もし、2ヶ所から給与の支払いを受けている場合は、年末調整しなかった給与収入額と雑所得額が20万円を超えなければ申告は不要です。 もし、20万円を超えた場合は申告する必要がありますが、給与所得とハンドメイドの雑所得の合計が48万円以下であれば課税所得がゼロになり、所得税はかかりません。