【これって不正受給?】失業保険を受けながらパートやアルバイトで「収入を得る」のはNGですか?
失業保険は、会社を何かしらの理由で退職した方が利用できる給付金です。しかし、失業保険を受け取っている途中で、アルバイトをしたいと考える方もいます。 もし失業保険の受給中に働く場合は、勤務時間に注意が必要です。定められた労働時間を超えて働くと、失業保険は受け取れません。 今回は、失業保険を受け取りながら働けるのかについてと、収入を得ているにもかかわらず、ハローワークへ報告しないとどうなるのかについて、ご紹介します。
失業保険を受給しながらアルバイトは可能?
失業保険を受給しながら働くことは可能です。ただし、失業保険を受給し続けるためには、勤務時間に制限があります。 1日の勤務時間が4時間未満であれば「内職・手伝い」とされて、失業保険の受給は可能です。ただし、収入の額によって、働いた日数分の基本手当が減額される可能性があります。 一方、1日4時間以上勤務すると「就労・就職」として扱われるため、失業保険は受け取れません。 さらに、雇用保険に加入する条件を満たした働き方をした場合も就職とみなされて、失業保険が受けられなくなりますので注意しましょう。雇用保険に加入する条件は、以下の通りです。 ・31日以上継続して雇用が見込まれる ・所定労働時間が1週間で20時間以上ある 働いているにもかかわらず、うそをついて失業保険を受け取ると不正受給となります。アルバイトやパートで収入を得た場合は、たとえ勤務時間が短かったとしても報告しましょう。
不正受給をするとどうなる?
失業保険の不正受給が発覚すると、発覚した日以降の失業保険は支給されません。さらに、不正受給した金額分の返還に加えて、不当な行為により支給された金額の最大2倍に相当する金額の納付が必要です。つまり、最大で支給額の3倍の金額を返還することになります。 ハローワークインターネットサービスによると、不正受給とみなされる代表的な例は以下の通りです。 ・失業認定申告書に、実際にはおこなっていないうその求職活動を記載する ・就職や就労をしたにもかかわらず、失業認定申告書に記載しない ・個人事業主などの形態で仕事をしているにもかかわらず、失業認定申告書に記載しない ・内職や手伝いをした事実や収入を、失業認定申告書に記載しない ・会社の役員に就任したにもかかわらず、失業認定申告書に記載しない ・定年後に働く意欲や能力がなく、失業保険を受け終わった直後に年金を受け取ろうと考えている方が、失業認定申告書に虚偽の申告をする 失業保険は、働く意欲や能力があるにもかかわらず、職を見つけられない状態の方が受け取れる給付金です。働く意欲がなかったり、すでに就職が決まっていたりする方は受け取れません。 ■就職が決まったときに受けられる手当 失業保険を受給している方が再就職した場合に、失業保険受給の残り日数によっては、再就職手当を受け取れるケースがあります。 再就職した時点で、失業保険の給付日数が残り3分の2以上ある場合は、支給残日数×70%×基本手当日額の金額が受給可能です。給付日数が3分の1以上残っている場合は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額の金額を受け取れます。 早く再就職したほうが、受け取れる金額も多くなるため、失業保険を受け取りながらのアルバイトやパートを考えている方は、再就職手当を利用した就職も検討してみましょう。