JASRACが会見(全文1)文化庁が音楽教室からの著作権使用料、徴収開始の裁定
今後の業務について
大橋:業務本部統括の大橋でございます。私のほうから引き続きご説明をさせていただきます。本日はお配りの資料にありますとおり、まず管理開始日なんですけれども、これは4月1日とさせていただきます。裁定日イコール実施日ということになりますので、使用料規程そのものは1月1日から遅れること2カ月余、3月7日となりましたけれども、4月1日を実質的な管理とさせていただきます。 この理由は、1つは対象となる楽器教室を運営されているメーカーさま、楽器店さんと事業者の方々に対して周知をいただくと。今日の今日で今日から管理開始でございますというのはあまりにも突飛なことでございますので、一定の安定性を保つ事業の運営ができますように、またJASRACとしましてもあらためて当該事業者の皆さま方には、昨年10月11月とご案内を差し上げておりますけれども、日付が変わったわけでございますので、もう一度周知をお願いするということで、あくまでも契約案内のご案内を、3月のたぶん再来週19日の週に該当の事業者の皆さま方に4月1日の管理開始をご案内差し上げるということでございます。併せて今回3月の末から4月にかけては、4月1日からの管理開始等につきまして広報での周知も行う予定でございます。 次に理事長のほうからもございましたように、昨日は文化庁から裁定書とそれと通知ということで、この通知については、表題は「使用料規程の実施に当たっての適切な処置について」ということで、皆さまのお手元にもお配りしているものでございますけれども、いわゆる行政からの指導であるということできっちり受け止めて今後の対応をしたいと思っております。 まず1点目につきましては、いったん行政手続きは終了いたしましたけれども、演奏権が及ぶか及ばないかといった司法の争いはなお継続中でございます。いまだ弁論が終結して、いつ判決が出るやら分かりませんし、今後の条件いかんでは一審で終わらずに上級審に持ち込まれるという可能性もあると。そういった司法上の係争は続いておりますので、私どものほうも十分に社会的な混乱のないよう、留意しながら、一方で、本件、音楽教室の演奏権管理を推進していくという役割、この両方をバランスを取りながら進めてまいりたいと思っております。 その1つとしまして、通知の中にも記載されておりますけれども、そもそも演奏権が及ばないということで司法の争いをされている原告団は約250事業者、守る会の皆さま方の一部でございますけれども、また今後の展開によっては司法で争われてるんだからということで、演奏権の有無に疑義を呈される事業者の皆さま方もいらっしゃいますので、そういう方を個別に狙い撃ちされるような督促、このようなことは司法の判断が確定するまで控えるというつもりでおります。 一方で、管理は4月から始まるわけですので、全ての事業者の皆さま方には継続的に契約手続きのご案内は差し上げるつもりでおります。先ほど申し上げたとおり、3月の中旬過ぎには4月から管理を開始させていただきますと。その中には当然、行政の手続きはいったん終了しましたけれども、司法の争いはまだ継続中ではありますが、というふうに断り書きを入れた上で4月1日管理に関するアナウンスの案内書面を差し上げると。以降も何回か対象の事業者の皆さま方には一斉に契約案内手続き、ナンバー2、ナンバー3という形でご案内をさせていただくつもりではおりますが、いずれにしても司法の争いがなお継続中ですので、演奏権の有無を争う、あるいはそれに対して疑義を呈されるという事業者の皆さま方には、個別の特則は控えさせていただきたいというふうに思っております。