夫の遺族年金を受給中「65歳になったら老齢年金も一緒に受け取れる?」65歳時の受け取れる年金と手続き!
「会社員だった夫が亡くなって遺族年金を受け取っていますが、65歳になって老齢年金を受給できるようになると老齢年金と遺族年金は同時に受け取れるのでしょうか?」(60歳代女性・独身) 【図で理解】年金の併給ってできるの?実は老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給は…? という質問が届きました。公的年金には1人1年金の原則があるため、複雑に感じる方もいるでしょう。 2024年度の年金は2.7%の増額となるものの、物価上昇率には追いつけないため実質的には目減りに。 多いとはいえない年金額だからこそ、制度を正しく知って備える必要があります。 本記事では、65歳以降の老齢年金と遺族年金の併給について解説します。 65歳時の手続きについても紹介しますので、遺族年金を受け取っている人は確認しておきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
1人1年金の原則
公的年金(老齢年金や遺族年金、障害年金)には、「1人1年金の原則」があります。 複数の年金の受給権を有する場合、1つを選択して年金を受給するというものです。 つまり、受給権はあっても2つ以上の年金は受け取れません。
65歳以上になれば年金を併給できる
1人1年金の原則により複数の年金受給権を有する場合、原則1つを選択して年金受給することになりますが、65歳以上になれば例外的に複数の年金を受給することも可能です。 ただし、65歳以上で複数の年金受給権がある場合、主な受け取り方は次の通りです。 ●ケース1:老齢基礎年金と遺族厚生年金の受給権がある場合 ・老齢基礎年金+遺族厚生年金 ●ケース2:老齢(基礎・厚生)年金と障害(基礎・厚生)年金の受給権がある場合 ・老齢基礎年金+老齢厚生年金 ・障害基礎年金+障害厚生年金 ・障害基礎年金+老齢厚生年金 ●ケース3:障害(基礎・厚生)年金と遺族厚生年金の受給権がある場合 ・障害基礎年金+障害厚生年金 ・障害基礎年金+遺族厚生年金