【速報】逆転勝訴 旧優生保護法訴訟で国に1320万円の賠償命じる判決 不妊手術めぐり70代夫婦が賠償求めた裁判 長男出産の3日後に何の説明もないまま手術
去年3月の大阪高裁判決も国に賠償命じる
旧優生保護法下の不妊手術をめぐる国賠訴訟をめぐっては、去年3月に大阪高裁が、1審が神戸地裁の訴訟の控訴審で、「被害者らが賠償請求権を行使する上で、旧優生保護法が憲法上の権利を違法に侵害していると認識することが必要だが、国はその認識を妨げる状況を持続させた」と指摘。 同じく民法の時効停止の枠組みを用いたうえで、▽国が旧優生保護法を違憲と認めた時 または▽最高裁判決により旧優生保護法が違憲と確定した時 から6か月までは除斥期間の経過による効果は生じない=賠償請求権は消滅しないという判断を示し、国に総額約5千万円の賠償を命じる判決を言い渡していました。 旧優生保護法をめぐる国賠訴訟で、被害者側が高等裁判所で勝訴した判決は、26日の大阪高裁判決で6例目になります。
除斥期間めぐり最高裁が統一見解を示す可能性
1948年に成立した旧優生保護法(1996年に母体保護法に改正され、優生思想に基づく規定が削除)の下では、障害がある人などに対し、全国で約2万5千件にのぼる不妊手術が実施されました。 2018年1月の仙台地裁での提訴を皮切りに、手術で被害を受けた人たちが全国で国に賠償を求める裁判を起こしていますが、各高裁で判断が分かれる中、5つの裁判について最高裁が上告を受理。 今後、判事15人全員が参加する大法廷で審理されることになっていて、除斥期間の適用について、最高裁で統一的な判断が示される可能性が出てきています。 (MBS大阪司法担当 松本陸)